※本記事にはプロモーションを含みます。
「ふるさと納税、年内にやったほうがいいって聞くけど、いつまでにやればいいんやろう?」
「ワンストップとか、確定申告とか、期限がいくつもあって、よく分からへん」
わたしは、ふるさと納税をしたことがありません。ただ、する予定で調べています。そこで、総務省と国税庁の公式ページを読んで、「年内にいつまでに、何をすればいいのか」を、期限ごとに整理しました。
(この記事は、公式ページを読んでまとめた、調べた記事です。寄附をした体験は、まだありません。仕組みの全体や、制度の見直しの話は、前の記事にまとめています)
同じように、「初めてで、期限が分からない」という方の参考になればと思い、まとめておきます。
この記事でわかること
- ふるさと納税の期限3つ(寄附・ワンストップ特例の申請・確定申告)
- ワンストップ特例が使える人と、確定申告が必要な人の分かれ目
- 公式ページで確かめられたことと、確かめられなかったこと
- まず結論:期限は3つ。寄附は「その年の12月31日まで」、確定申告は「翌年の3月15日まで」。ワンストップの申請書は、寄附先の案内で確認
- ワンストップ特例が使える人、確定申告が必要な人 ― 分かれ目は「5自治体以内」と「確定申告をするかどうか」
- 控除のしくみ ― ワンストップは住民税から全額、確定申告は所得税と住民税の両方から
- 2026年10月から、制度の何が変わる? ― 総務省の資料で確かめられたのは、自治体の指定基準の見直し
- 年内にやること ― わたしが考えている4ステップ(わたしの案です)
- 確認できなかったこと、正直に書く気になるところ
- さいごに:ふるさと納税の期限は3つ。寄附は12月31日まで、確定申告は翌年3月15日まで。ワンストップの申請書は寄附先の案内で
まず結論:期限は3つ。寄附は「その年の12月31日まで」、確定申告は「翌年の3月15日まで」。ワンストップの申請書は、寄附先の案内で確認
| 期限 | 公式ページで確かめられたこと(2026年10月26日に確認) |
|---|---|
| ①寄附 | 国税庁の「寄附金控除」の案内では、控除の対象は、その年に支出した寄附金。2026年分は、2026年中(12月31日まで)の寄附が対象。ふるさと納税として控除を受けるには、ふるさと納税を行った年分で確定申告をする必要がある、とも書かれている |
| ②ワンストップ特例の申請書 | 総務省の「ふるさと納税の流れ」には、ふるさと納税を行う際に、申請書を寄附先の自治体に提出すると書かれていた。申請書の提出期限の日付は、総務省のこのページには書かれていなかった。寄附先の自治体の案内で確認が必要。なお、総務省の別のページには、申請後に住所の変更などがあったときの変更届出書は、翌年の1月10日までに出す、と書かれていた |
| ③確定申告 | 総務省では、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地の税務署へ確定申告をする、と案内されている(2026年分なら、2027年3月15日) |
※内容は、総務省と国税庁の公式ページに書かれていたとおりです。総務省のページには、更新日の記載がありませんでした。最新の内容は、公式ページと寄附先の自治体の案内でご確認ください。
ワンストップ特例が使える人、確定申告が必要な人 ― 分かれ目は「5自治体以内」と「確定申告をするかどうか」
総務省と国税庁の案内では、ワンストップ特例を使えるのは、次の条件を満たす人です。
- 確定申告が不要な給与所得者等であること
- ふるさと納税をする自治体が5団体以内であること
- 寄附のたびに、各自治体に、ワンストップ特例の申請書を出すこと
次のような人は、確定申告が必要です(総務省・国税庁の案内)。
- 6団体以上の自治体に、ふるさと納税をした人
- ふるさと納税の有無にかかわらず、確定申告をする人(医療費控除を受ける人なども含まれる、と書かれていました)
- ワンストップ特例の申請をしていても、確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。その場合は、ふるさと納税の分も、確定申告に含めて計算します(国税庁)
わたしは、副業(ブログ)の収入があるので、確定申告が必要になりそうです。そのため、ワンストップ特例が使えるかどうかは、よく確かめるつもりです。確定申告が必要かどうかは、国税庁の「申告が必要かなどを調べる」のページで、確かめられるそうです。
控除のしくみ ― ワンストップは住民税から全額、確定申告は所得税と住民税の両方から
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 控除される税金 | 翌年度の住民税から、控除額の全額(所得税からの控除は行われない) | その年の所得税(還付)と、翌年度の住民税の両方 |
| 手続き | 寄附先の自治体に申請書を出す | 翌年3月15日までに、税務署へ。寄附の受領証などが必要 |
控除の額は、寄附額から2,000円を引いた額が目安です(上限があります)。総務省の例では、年収700万円の給与所得者で、扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円を寄附すると、2,000円を超える28,000円が、所得税と住民税から控除されます(実際の上限は、収入や、ほかの控除によって異なります)。
上限を超えた分は、控除の対象になりません。総務省のページにも、上限額の具体的な金額は載っておらず、お住まいの市区町村に問い合わせるよう書かれていました。寄附をする前に、各サイトの上限額のシミュレーションを使うのが、現実的だと思います。
2026年10月から、制度の何が変わる? ― 総務省の資料で確かめられたのは、自治体の指定基準の見直し
総務省の報道資料(令和7年6月24日)には、ふるさと納税の指定制度について、基準の見直しが書かれていました。見直しの内容は、募集費用の透明化と、地場産品基準の明確化です。この見直しは、令和8年10月から始まる指定対象期間に係る指定から適用される、とあります。
ただ、この報道資料には、寄附をする側の「控除の計算」や「期限」が変わる、とは書かれていませんでした。返礼品の扱いや、ポイントの話は、サイトごとに違うので、寄附をするサイトの公式の案内で確認してください。
年内にやること ― わたしが考えている4ステップ(わたしの案です)
- 寄附の前に、上限額のシミュレーションをする(収入や家族構成で変わる)
- 確定申告が必要かを確かめる。不要で、寄附先が5自治体以内なら、ワンストップ特例も選べる
- 12月31日までに寄附する。ワンストップ特例なら、申請書を、寄附先の案内の期限までに出す
- 寄附の受領証などは、なくさず保管する(確定申告をするときに必要)。確定申告は、翌年3月15日まで
年末は、サイトや自治体が混みやすい時期だと思います。余裕をもって、早めに動くほうが安心です(これは、わたしの考えです)。
わたしは、まだ寄附していないので、サイトの使い勝手を比べた感想は書けません。返礼品を探すところから始められるサイトを、置いておきます。(以下は広告リンクです)
確認できなかったこと、正直に書く気になるところ
- ワンストップ特例の申請書の提出期限の日付:総務省の「ふるさと納税の流れ」には、日付が書かれていませんでした。寄附先の自治体の案内で、確認してください
- 「いつ寄附した扱いになるか」:国税庁は「その年に支出した」寄附金、と書いています。クレジットカードや振込など、支払い方法ごとの細かい扱いは、わたしが読んだ範囲では確かめられませんでした。寄附先の案内や、寄附の受領証の日付で確認してください
- 2026年10月の見直しの、寄附する側への影響:総務省の資料では、確かめられませんでした
- 実際の手続き:わたしは、まだ寄附をしていません。申請書の書き方や、確定申告の画面の操作は、書けません
- あなたの上限額や、確定申告が必要かどうか:収入や家族構成で変わります。この記事は、個別の税務の相談ではありません
この記事には、広告のリンク(楽天ふるさと納税)が入っています。リンクから申し込みがあると、わたしに報酬が入ることがあります。総務省や国税庁の情報は、広告ではありません。
さいごに:ふるさと納税の期限は3つ。寄附は12月31日まで、確定申告は翌年3月15日まで。ワンストップの申請書は寄附先の案内で
- 寄附は、その年(2026年分なら2026年中)に支出したものが対象
- ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の人。申請書の期限は、寄附先の案内で確認
- 確定申告は、翌年3月15日まで。確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になる
期限がいくつもあると、ややこしく感じます。でも、「寄附は年内」「申請書は寄附先の案内」「確定申告は3月15日」の3つに分けると、整理しやすいと思います。まずは、上限額のシミュレーションから。
同じように、初めてで迷っている方の参考になればうれしいです。
※内容は、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(ふるさと納税の概要、流れ、税金の控除について、制度改正について2015年4月1日、報道資料 令和7年6月24日)と、国税庁タックスアンサー(No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)、No.1150 寄附金控除)を、2026年10月26日に読んで、わたしの言葉でまとめたものです。総務省のページには更新日の記載がないものがあります。制度や期限は、変わることがあります。最新の情報は、総務省・国税庁と、寄附先の自治体の案内でご確認ください。本記事には、アフィリエイト広告(楽天ふるさと納税)を含みます。本ブログは、総務省・国税庁・楽天グループとは関係のない、個人の非公式なブログです。記事内の名称は、各社の商標または登録商標です。本記事は個人が調べた内容をまとめたもので、特定のサイトや自治体の推奨、個別の税務相談を目的としたものではありません。実際の手続きは、ご自身の状況に合わせて行い、必要であれば税務署や税理士等の専門家にご確認ください。


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