【辞めたあと転職が決まるまで】収入と手続きは4つ ― 基本手当・健康保険・年金・保険料の軽減

暮らしとお金

「もし会社を辞めたら、転職が決まるまでの収入と手続きって、どうなるんやろう?」

私(わたし)は、転職を考えています。ただ、まだ決めきれていません。辞めるかどうかも、これから考えるところです。でも、辞めたあとのお金と手続きが分からないままだと、不安で、考えが前に進みません。

そこで、ハローワーク・厚生労働省・協会けんぽ・日本年金機構の公式な案内を調べて、辞めたあとにやることを整理しました。私の体験談ではなく、調べた記事です。辞める前と後の違いは、別の記事にまとめています。

同じように、転職を考え始めて不安になっている方の参考になればと思い、まとめておきます。

(体験談ではなく、調べた内容の記事です。制度は変わることがあるので、数字には出典と確認した日を付けています)

この記事でわかること

  • 辞めたあとにやることは4つ。それぞれの窓口と期限の目安
  • 基本手当(失業給付)が、いつから・どれくらいの期間もらえるのか
  • 健康保険(任意継続か国民健康保険か)と、国民年金の手続き、保険料の軽減・免除
  • 会社から受け取る書類(離職票・源泉徴収票)と、住民税の扱い

  1. まず結論から ― 辞めたあとにやることは4つ。どれも、窓口と期限の目安があります
  2. 手続きの前に確認 ― 会社から受け取る書類は2つ。離職票は、基本手当の受給に必要です
    1. 届いたら確認すること
  3. ① 基本手当(失業給付) ― ハローワークで申込み。日額は賃金の約50〜80%、期間は90〜360日
    1. 何日分もらえる? ― 所定給付日数の表(自己都合などの場合)
    2. いつから出る? ― 待期7日と給付制限
  4. ② 健康保険 ― 任意継続は退職日の翌日から20日以内。保険料は退職時の2倍(上限あり)
    1. 任意継続について、協会けんぽの公式ページで確認できたこと(2026年10月14日確認)
  5. ③ 国民年金 ― 次の会社に入るまで空くなら、第1号への切替が必要。手続きは約2週間後に納付書が届く
  6. ④ 保険料の軽減・免除 ― 国民健康保険は前年の給与所得を30/100で計算、国民年金は失業の特例免除
    1. 国民健康保険:失業した人の保険料の軽減
    2. 国民年金:失業等による特例免除・納付猶予
  7. 住民税は、退職の時期で扱いが変わる ― 6〜12月は申出で一括徴収、1〜4月は申出にかかわらず一括徴収(自治体の案内)
  8. 転職が早く決まったら ― 再就職手当の対象になることがあります
  9. 調べても分からなかったこと ― 14日以内の公式の記載、確定申告、傷病手当金、退職金
  10. さいごに:辞めたあとにやることは4つ。決めきれていなくても、先に知っておけば不安は小さくなりそうです

まず結論から ― 辞めたあとにやることは4つ。どれも、窓口と期限の目安があります

調べた範囲で、辞めたあとにやることは、次の4つでした。

やること窓口期限・時期の目安お金のこと
① 雇用保険の基本手当(失業給付)ハローワーク受給できる期間は、離職日の翌日から1年。早めに求職の申込みをする離職前の賃金の約50〜80%が日額。上限あり。90〜360日の範囲で支給
② 健康保険(任意継続か、国民健康保険か、家族の扶養)協会けんぽ/市区町村/家族の勤務先任意継続は、退職日の翌日から20日以内。国民健康保険は、退職後14日以内が目安任意継続は退職時の保険料の2倍(上限あり)。国民健康保険は前年の所得などで決まる
③ 国民年金(第1号)への切替市区町村・年金事務所(マイナポータルも可)退職後すぐ(14日以内が目安)第1号になると、保険料の納付が必要
④ 保険料の軽減・免除の確認市区町村・年金事務所離職票や受給資格者証が手元にあれば、申請できる国民健康保険は条件により軽減。国民年金は、失業の特例で免除・納付猶予がある

注意があります。「14日以内」は、公式ページの本文では確認できませんでした(検索結果の要約で見た目安です)。自治体や保険者で扱いが違う場合があるので、期限は、窓口で忘れずに確認してください。

これは制度の説明で、どれを選べば得かは、貯金、家族、年収などで人によって変わります。「こうするべき」とは、この記事では書きません。


手続きの前に確認 ― 会社から受け取る書類は2つ。離職票は、基本手当の受給に必要です

辞めたあとの手続きでは、会社から受け取る書類が必要になります。公式の案内で確認できた2つを、一覧にしました(2026年10月14日確認)。ほかにも渡される書類はありますが、公式ページで確認できたものだけ書いています。

書類何のための書類か会社の期限・渡し方届かないとき・注意
離職票(正式名称は「雇用保険被保険者離職票」)離職後に、基本手当などを受給するために必要な書類(厚生労働省)会社が、離職日の翌々日から10日以内にハローワークへ届け出る。会社から送られてくる。希望すれば、マイナポータルでも受け取れる(2025年1月20日から。条件あり)会社が「離職票交付なし」で届け出ると、離職票が発行されない。基本手当を受給したいときは、「離職票交付あり」で届け出るよう会社に頼む
源泉徴収票(給与所得のもの)給与を支払った会社が、作成して交付する書類(国税庁)年の途中で退職した場合は、退職の日以後1か月以内に交付。本人が求めれば、書面で交付される(電子で受け取るには、本人の承諾などの条件がある)使い道(確定申告など)は、この記事では確認していません。税務署や国税庁のページで確認を

届いたら確認すること

  • 離職票が届いたか。届かないときは、会社に、離職票の交付ありで届け出たかを確認する
  • マイナポータルで受け取りたい場合は、離職の2週間ほど前までに、マイナンバーがハローワークに登録されているかを確認する(厚生労働省のリーフレットの手順)
  • 源泉徴収票が、退職の日から1か月以内に届いたか

① 基本手当(失業給付) ― ハローワークで申込み。日額は賃金の約50〜80%、期間は90〜360日

雇用保険の基本手当は、辞めたあと、次の仕事が決まるまでの生活を支える制度です。ハローワークの公式ページで、次のことが確認できました(2026年10月14日確認)。

  • もらえる人:ハローワークに求職の申込みをして、働く意思と能力があり、積極的に仕事を探している人。病気・けが、出産・育児、家事に専念する場合などは対象外
  • 加入期間:離職前の2年間に、通算12か月以上(会社都合などの特定受給資格者・特定理由離職者は、離職前の1年間に6か月以上)
  • 日額:離職前6か月の賃金(ボーナスを除く)を180で割った額の、約50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。収入が低い人ほど率が高い
  • 日額の上限(2026年8月1日時点):30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円
  • 期間:離職日の翌日から1年

何日分もらえる? ― 所定給付日数の表(自己都合などの場合)

日数は、年齢、加入していた期間、辞めた理由で変わります。自己都合などで辞めた「一般の離職者」の表は、次のとおりです(ハローワークの公式ページの表を、画面で見て確認しました)。

雇用保険に加入していた期間所定給付日数
1年未満90日(※特定理由離職者のみ)
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

会社の倒産・解雇などで辞めた場合(特定受給資格者)は、年齢と加入期間で、日数が増える表になっています。就職が難しい人向けの表もあります。全体では、90日〜360日の範囲です。自分の日数は、ハローワークで受給資格が決まるときに分かります。

いつから出る? ― 待期7日と給付制限

厚生労働省の案内によると、受給資格の決定のあとに7日間の待期があり、自己都合で辞めた場合は、そのあとに給付制限があります。退職日が令和7年(2025年)4月1日以降なら、原則1か月です(3月31日以前は2か月)。過去5年に、正当な理由のない自己都合退職での受給が2回以上ある場合は、3か月になります。令和7年4月以降に、リ・スキリングのための教育訓練などを受けると、給付制限が解除されます。

つまり、自己都合で辞めた場合、最初の基本手当が出るまでに、待期と給付制限の期間があります。その間の生活費は、貯金などでまかなう必要があります(辞める前と後の違いは、こちらの記事にまとめています)。


② 健康保険 ― 任意継続は退職日の翌日から20日以内。保険料は退職時の2倍(上限あり)

会社の健康保険は、辞めると使えなくなります。日を空けて次の会社に入る場合は、次の3つから選びます。

選び方窓口保険料ポイント
任意継続協会けんぽの支部退職時の保険料の2倍(事業主負担分も自分で払う)。上限あり加入期間は2年。期限は退職日の翌日から20日以内
国民健康保険市区町村前年の所得や世帯人数などで決まる。減免・軽減の制度もある手続きの期限は、退職後14日以内が目安(自治体による)
家族の健康保険(扶養)家族の勤務先保険料の負担なし年収130万円未満などの条件がある(家族の勤務先で確認)

任意継続について、協会けんぽの公式ページで確認できたこと(2026年10月14日確認)

  • 加入の条件:退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること
  • 期限:退職日の翌日から20日以内(20日目が土日祝なら翌営業日)。郵送は、20日以内に届く必要がある
  • 保険料:退職時の標準報酬月額(上限32万円)に、都道府県別の保険料率を掛けて計算し、原則2年間は変わらない。都道府県によっては2倍にならない場合もある。40〜64歳は介護保険料も加わる
  • 納付:毎月10日まで。6か月または12か月分をまとめて前納すると、割引がある
  • 資格を失うとき:就職して他の健康保険に入ったとき、保険料を期限までに納めなかったとき、自分でやめたいと申し出たとき、など

任意継続と国民健康保険のどちらが安いかは、住んでいる自治体や、退職前の給与で変わります。国民健康保険の保険料は、市区町村ごとに違うので、窓口で試算してもらって、比べるのが確実です。


③ 国民年金 ― 次の会社に入るまで空くなら、第1号への切替が必要。手続きは約2週間後に納付書が届く

厚生年金に入っていた人が、辞めたあと次の会社に入るまで期間が空く場合は、国民年金の第1号被保険者になる手続きが必要です。日本年金機構の公式ページで、次のことが確認できました(2026年10月14日確認)。

  • 第1号になる場合:次の会社に入るまで期間が空く場合、自営業になる場合、配偶者の扶養に入らない場合など。保険料の納付が必要
  • 第3号になる場合:配偶者の健康保険の被扶養者になる場合。保険料の納付は不要で、手続きは配偶者の勤務先を通して行う
  • 手続きの方法:マイナポータルの電子申請、年金事務所・市区町村の国民年金の窓口、郵送。窓口では、基礎年金番号またはマイナンバーが分かる書類と、本人確認書類が必要
  • そのあと:手続きの約2週間後に、納付書が届く
  • いったん再就職した場合:再就職した期間は第2号になり、その前後の空白期間は、第1号として手続きと保険料の納付が必要

期限について、公式ページには「14日以内」という記載は、見つかりませんでした。「退職後14日以内」と案内している資料もあるので(検索結果の要約)、早めに市区町村か年金事務所に確認するのが安全です。


④ 保険料の軽減・免除 ― 国民健康保険は前年の給与所得を30/100で計算、国民年金は失業の特例免除

辞めたあとの保険料が払えるか心配な人のために、軽減や免除の制度があります。どちらも、自分から申請や届出が必要です。

国民健康保険:失業した人の保険料の軽減

  • 倒産・解雇などで離職した人(特定受給資格者)や、雇い止めなどで離職した人(特定理由離職者)は、離職の翌日から翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100として、保険料を計算する軽減がある(厚生労働省の資料)
  • 対象になるかは、雇用保険での離職理由で決まる。自己都合で辞めた場合は、対象にならないことが多い。正当な理由があると認められる場合は、対象になる
  • 届出が必要な自治体がある。運用は自治体によって違うので、お住まいの市区町村の窓口で、離職理由の確認と、届出の要否を聞く

国民年金:失業等による特例免除・納付猶予

  • 保険料の納付が難しいときは、そのままにせず、免除・納付猶予の手続きをする(日本年金機構)
  • 退職した人の前年所得はゼロとして審査される。本人以外の審査対象者(世帯主・配偶者)の前年所得が一定額以下なら、対象になる
  • 必要な書類:雇用保険の離職票、雇用保険受給資格者証など、退職の事実が分かる書類
  • 審査結果は、約2か月後に届く
  • 免除・猶予の期間は、老齢基礎年金の額が、納付した場合より低くなる。10年以内なら、追納して年金額を増やせる
  • 免除期間中に、障害や死亡があった場合は、障害年金・遺族年金を受け取れることがある。未納のままだと、受け取れないことがある

住民税は、退職の時期で扱いが変わる ― 6〜12月は申出で一括徴収、1〜4月は申出にかかわらず一括徴収(自治体の案内)

会社が給与から住民税を引いて納めている場合(特別徴収)、退職すると、残りの税額の納め方が、退職の時期で変わります。大阪市の案内ページ(2026年10月14日確認)には、次のように書かれています。

退職の時期残りの税額の扱い本人の申出
6月〜12月本人の申出があれば、未徴収の税額をまとめて徴収する(一括徴収)。一括徴収にしない場合は、本人が直接納付する。大阪市は「できる限り一括徴収を」としている必要
1月〜4月未徴収の税額をまとめて徴収する。例外:5月31日までに支払う給与と退職手当等の合計額を超える残りの税額があるときは、普通徴収(本人が直接納付)に切り替わる申出にかかわらず、一括徴収
5月このページには、記載を確認できませんでした―

退職金(退職手当等)にかかる住民税は、支払うときに差し引いて納める、とも書かれています。

これは大阪市の案内です。納め方や様式は、市区町村で違うことがあるので、お住まいの役所の窓口で確認してください。


転職が早く決まったら ― 再就職手当の対象になることがあります

基本手当の受給資格が決まったあと、早く安定した仕事に就いた場合は、再就職手当の対象になることがあります。ハローワークの案内では、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、1年を超えて勤務する見込みがあることなどが条件で、申請は就職日の翌日から1か月以内です。条件が細かいので、ハローワークで確認してください。決まってから辞める場合との違いは、こちらの記事で書いています。


調べても分からなかったこと ― 14日以内の公式の記載、確定申告、傷病手当金、退職金

  • 国民健康保険・国民年金の「14日以内」は、公式ページの本文では確認できませんでした。窓口で確認してください
  • 基本手当の実際の金額は、個人の賃金で変わるので、この記事では試算していません。受給資格が決まるときに、ハローワークで分かります
  • 傷病手当金(病気で辞める場合)と、退職金にかかる所得税は、調べていません。年の途中で辞めて、年末まで再就職しない場合の確定申告は、国税庁のページを見ましたが、その場合の記載を確認できませんでした。住民税は、大阪市の案内だけを見ていて、ほかの市区町村は確認していません。雇用保険被保険者証など、ほかの書類も、公式ページでは確認していません
  • 国民健康保険の軽減の細かい条件は、自治体で違います。厚生労働省の資料は、制度が始まったころのもので、今の詳細は、各自治体の案内の確認が必要です

分かる範囲で、公式の情報だけを書きました。足りないところは、これから調べて、分かったら別の機会にまとめるかもしれません。


さいごに:辞めたあとにやることは4つ。決めきれていなくても、先に知っておけば不安は小さくなりそうです

  • ① 基本手当:ハローワークで求職の申込み。日額は賃金の約50〜80%、期間は90〜360日。自己都合は、待期7日と給付制限(原則1か月)のあと
  • ② 健康保険:任意継続(退職日の翌日から20日以内)か、国民健康保険(14日以内が目安)か、家族の扶養
  • ③ 国民年金:次の会社まで空くなら、第1号への切替。納付書は手続きの約2週間後
  • ④ 保険料の軽減・免除:国民健康保険は離職理由で軽減、国民年金は失業の特例免除。自分から申請が必要
  • 会社から受け取る書類:離職票(基本手当の受給に必要)と、源泉徴収票(退職の日以後1か月以内に交付)
  • 住民税:退職の時期で、残りの税額の納め方が変わる。市区町村の窓口で確認する
  • 期限と細かい条件は、窓口(ハローワーク・市区町村・協会けんぽ・年金事務所)で確認する
  • 転職サービスの選び方:転職サイトとエージェントの違い、オリコン満足度の順位は、転職サービス選びの記事に、まとめました

私は、まだ転職を決めきれていません。ただ、辞めたあとにやることが「4つ」だと分かって、「何をすればいいか分からない」という不安は、少し小さくなりました。

同じように、転職を考え始めて不安になっている方の参考になればうれしいです。


※制度・数字は、2026年10月14日に確認した公式ページ・検索結果のものです。上限額や給付制限、保険料は改正・改定されることがあるため、最新の情報は、ハローワーク・厚生労働省・協会けんぽ・日本年金機構・お住まいの市区町村でご確認ください。出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」「基本手当の所定給付日数」/厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され基本手当を受給できます」/協会けんぽ「任意継続」/日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」/厚生労働省「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置」(検索結果の要約を含む)/ハローワーク「就職促進給付(再就職手当)」/厚生労働省「離職票をマイナポータルで受け取れるようになります」/国税庁「No.7411 給与所得の源泉徴収票の提出範囲と提出枚数等」/大阪市「退職・転勤などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」。本記事は個人の調べた内容をまとめたもので、個別の状況に応じた助言を目的としたものではありません。最終的な判断は、ご自身の状況に合わせて、窓口で確認のうえ行ってください。

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