「年末調整、今年は何か変わるって聞いたけど、何が変わるの?」
「基礎控除が上がるらしいけど、いくらになるんやろう? 自分には関係あるのかな?」
会社から年末調整の書類が配られる時期が近づくと、こんな疑問が出てくる方も多いのではないでしょうか。私(わたし)も気になって、国税庁の公式ページを読んで調べてみました。
(この記事は、調べた記事です。私が年末調整の手続きを、この記事のために試したわけではありません。数字は、国税庁のページに書かれている内容で、確認した日付と出典を、書いておきます。会社の担当者向けではなく、年末調整を受ける会社員の方を想定しています)
同じように、今年の年末調整で何が変わるのか気になっている方の参考になればと思い、まとめておきます。
この記事でわかること
- 令和8年分の年末調整で変わる4つ(昨年との違い)
- 基礎控除・給与所得控除・扶養・特定親族特別控除の、国税庁の数字
- この記事で確認できなかったこと
- まず結論:変わるのは4つ ― 令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用
- 基礎控除は、合計所得489万円以下なら104万円 ― 昨年の最大95万円から
- 給与所得控除の最低保障額は、65万円から74万円に
- 扶養の所得要件は、合計所得62万円以下 ― 給与のみなら、収入136万円以下が目安
- 19歳〜22歳の子がいるなら、特定親族特別控除 ― 給与のみで、収入197万円以下まで
- 23歳未満の扶養親族がいると、生命保険料控除の上限が、新生命保険料で6万円に
- 会社に出す書類は、4種類 ― 名前と考え方
- 正直に書く『気になるところ』
- さいごに:基礎控除は最大104万円・給与所得控除は最低74万円。12月1日施行・令和8年分から
まず結論:変わるのは4つ ― 令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用
国税庁の「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」には、今年の年末調整で次の4つの見直しがあると書かれています。
| 項目 | 昨年(令和7年分) | 今年(令和8年分) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 最大95万円 | 最大104万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族等の所得要件 | 合計所得58万円以下 | 合計所得62万円以下 |
| 23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除 | 新生命保険料の控除は最高4万円 | 最高6万円(令和8年分以降) |
この改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されると、国税庁のページに書かれています。いつ、どの給与で年末調整をするかは、会社によって違うので、勤務先の案内に従います。
※出典:国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」、タックスアンサーNo.1199・1410・1180・1140(2026年11月5日に確認)
基礎控除は、合計所得489万円以下なら104万円 ― 昨年の最大95万円から
基礎控除は、本人の合計所得金額に応じて、金額が決まります。令和8年分は、次のとおりです(国税庁)。
| 本人の合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
2,350万円を超える場合は、令和7年分と同じです(2,350万円超2,400万円以下で48万円、2,400万円超2,450万円以下で32万円、2,450万円超2,500万円以下で16万円、2,500万円超は0円)。
「最大104万円」は、条件つきの数字です。 合計所得が489万円以下の人が対象で、489万円を超えると、金額が下がります。
国税庁のページには、令和10年分以後の金額も出ています(132万円以下で99万円、132万円超2,350万円以下で62万円)。これは先の予定で、今回の年末調整には関係しません。
※出典:国税庁 タックスアンサーNo.1199「基礎控除」(2026年11月5日に確認)
給与所得控除の最低保障額は、65万円から74万円に
給与所得控除は、給与の収入金額に応じて引かれる金額です。令和8年分・令和9年分は、次のとおりです(国税庁)。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 220万円まで | 74万円 |
| 220万円超 360万円まで | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円まで | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円まで | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円以上 | 195万円(上限) |
令和7年分は、「190万円まで65万円」でした。変わったのは、いちばん下の枠(最低保障額)で、65万円から74万円です。
なお、収入が660万円未満の場合は、年末調整では、上の計算式ではなく、国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で、給与所得の金額を求めます(国税庁の注記)。
参考(わたしの計算): 基礎控除104万円と、給与所得控除74万円を足すと、178万円になります。給与だけの収入が178万円なら、所得税の計算では、この2つの控除で、課税される所得がゼロになる、という計算です。ただし、これは所得税だけの話で、住民税や社会保険は、別のルールです。ほかの控除がある場合も、変わります。
※出典:国税庁 タックスアンサーNo.1410「給与所得控除」(2026年11月5日に確認)
扶養の所得要件は、合計所得62万円以下 ― 給与のみなら、収入136万円以下が目安
扶養親族になるための条件のひとつ(合計所得金額)が、58万円以下から、62万円以下になります(令和8年12月1日施行・令和8年分から適用・国税庁)。
国税庁のページには、「給与のみの場合は、給与収入が123万円以下」と、令和7年分までの数字が書かれていて、令和8年分の給与収入の数字は、書かれていませんでした。
参考(わたしの計算): 合計所得62万円に、給与所得控除74万円を足すと、136万円です。給与だけの場合、収入136万円以下が目安になる、という計算です。公式の数字ではないので、実際に扶養に入れるかどうかは、勤務先や税務署に確認してください。
なお、令和8年分の扶養控除の金額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族が63万円などと、国税庁のページに書かれています。
※出典:国税庁 タックスアンサーNo.1180「扶養控除」(2026年11月5日に確認)
19歳〜22歳の子がいるなら、特定親族特別控除 ― 給与のみで、収入197万円以下まで
「特定親族特別控除」は、生計を一にする、19歳以上23歳未満の親族で、控除対象扶養親族に当たらない人がいる場合に使える控除です。令和7年分から使われていて、令和8年分は、次の金額です(国税庁)。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 62万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
対象になる特定親族の合計所得は123万円以下です。給与だけの場合は、収入197万円以下(令和7年分は188万円以下)と、国税庁のページに書かれています。
ほかにも、青色申告者の事業専従者でないこと、特定親族自身が、この控除を使っていないこと、などの条件があります。くわしくは、国税庁のページを見てください。
※出典:国税庁 タックスアンサーNo.1177「特定親族特別控除」(2026年11月5日に確認)
23歳未満の扶養親族がいると、生命保険料控除の上限が、新生命保険料で6万円に
令和8年分以降は、23歳未満の扶養親族がいる場合、新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)の「新生命保険料」の控除額が、次の計算になります(国税庁)。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 全額 |
| 3万円超 6万円以下 | 保険料×1/2+1万5,000円 |
| 6万円超 12万円以下 | 保険料×1/4+3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
通常は、新契約の控除は、年間8万円超で一律4万円が上限です。この特例は、新生命保険料の控除額だけに関する書き方で、介護医療保険料や個人年金保険料は、上の表の対象かどうか、国税庁のページでは確認できませんでした。
生命保険料控除全体の合計は、これまでどおり、12万円が上限です。
自分が対象かどうかや、保険の契約が新契約か旧契約かが分からない場合は、勤務先か、保険会社に聞くのが確実です。
※出典:国税庁 タックスアンサーNo.1140「生命保険料控除」(2026年11月5日に確認)
会社に出す書類は、4種類 ― 名前と考え方
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」には、年末調整の書類として、次のものが出ています。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除を受けている人)
自分に関係のある書類だけを、会社の案内に従って出します。書き方の例は、国税庁の「各種申告書の記載例」のPDFに、書類ごとに載っています。
提出の期限は、会社が決めている場合が多いと思います。 国税庁のページでは、期限の日付は確認できませんでした。勤務先の案内を見てください。
※出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(2026年11月5日に確認)
正直に書く『気になるところ』
- 私は、この記事のために、年末調整の手続きを試していません。 国税庁のページを読んで、まとめた記事です
- 「136万円」と「178万円」は、わたしの計算です。 国税庁のページに、そのままの数字は書かれていませんでした
- 提出の期限や、いつ年末調整をするかは、確認できていません。 会社によって違います
- 令和8年12月1日より前に、年末調整を済ませる会社の扱いは、確認できていません。 国税庁の「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」に、くわしく書かれていると、国税庁のページに案内がありますが、PDFを読めていません。勤務先の案内か、そのQ&Aを見てください
- 住民税と社会保険は、この記事では扱っていません。 所得税の年末調整のルールの話です
- 令和10年分以後の金額は、先の予定です。 変わることがあります
- 個別の判断(誰が扶養に入れるか、など)は、書いていません。 勤務先や税務署に確認してください
年末に向けたお金の手続きとしては、ふるさと納税の期限もあります。くわしくは、ふるさと納税の期限の記事にまとめています。
さいごに:基礎控除は最大104万円・給与所得控除は最低74万円。12月1日施行・令和8年分から
- 令和8年分で変わるのは、基礎控除(最大104万円)、給与所得控除の最低保障額(74万円)、扶養親族等の所得要件(62万円以下)、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の4つ
- 19歳以上23歳未満の親族の「特定親族特別控除」は、給与のみで収入197万円以下まで(令和7年は188万円以下)
- 改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される
- 提出の期限や、会社ごとの扱いは、勤務先の案内で確認する
「また今年も、年末調整の書類か」と思うと、少し気が重いかもしれません。でも、数字が変わるところだけ、先に知っておけば、書類を見たときに、慌てずにすむかもしれないと思います。
同じように、今年の年末調整が気になっている方の参考になればうれしいです。
※数字は、2026年11月5日に確認した、国税庁のページ(年末調整がよくわかるページ(令和8年分)、令和8年分 年末調整のしかた、タックスアンサーNo.1199・1410・1180・1177・1140)の内容です。税制や様式は、変わることがあります。最新の情報は、国税庁の公式サイトと、勤務先の案内でご確認ください。本記事は、個人が調べた内容をまとめたもので、特定の商品の推奨や、個別の状況に応じた助言を目的としたものではありません。最終的な判断は、ご自身の状況に合わせて行ってください。本ブログは、国税庁とは関係のない、個人の非公式なブログです。


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